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障害者差別解消法成立 [切り抜き]

 ようやく政府は重い腰をあげて法律を国会に提案し、全会一致で成立さでた。でもこれは国連の「障害者権利条約」にやっと批准しようというまさに党略的動機が見え隠れする。

 まあ、それでも障害をもった人々には朗報だ。3年後というまたとんでもない時間が猶予期間としてゆるされているのが気に入らないけれども……。11年に制定された改定障害者基本法がこの法律制定の動機になってもいるのだね。記事内容を意訳して提出しよう。

 

 障害の有無にかかわらない共生社会の実現を目指す「障害者差別解消法」が19日午前、

参院本会議で全会一致で可決、成立。公共機関や民間企業に対し、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁じ、過重負担にならない限りは施設のバリアフリー化を進めるなどの合理的配慮を求める内容。国に指導・勧告権があり、虚偽報告した企業への罰則規定も設けた。施行は20164月。

 何が差別に当たるか、政府は今後、基本方針を策定。

この法律制定は、国連障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環。11年成立の改正障害者基本法で障害者への差別禁止が定められたことを受け、差別解消策を具体化するため制定した。

 条文では、障害者や家族が意思表示したのに障害に応じた合理的配慮をしないことを禁じ、障害者の性別や年齢、障害の状態に応じて「社会生活上の障壁」を除去するよう求めている。

 合理的配慮については、行政機関(国と自治体や公立学校、福祉施設など)に対し法的に義務化。民間事業者に対しては努力義務にとどめたが、実効性を持たせるため国が事業者に報告を求めたり、助言や指導、勧告をしたりできると定めた。

報告しなかったり、虚偽報告をしたりした場合、20万円以下の過料が科される。

 政府は有識者らで組織する障害者政策委員会の意見をもとに。各省庁で何が差別に当たるかなどガイドラインを作る。施行3年後をめどに見直す。

 今回の審議を通して国会は政府に対し、基本方針、ガイドラインは障害者基本法に定めた施策の基本事項を踏まえて作成▽中小企業への配慮▽差別の相談例や裁判例の集積▽「複合差別」を受ける障害女性や障害児の人権擁護-などを付帯決議で求めた。


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